租税法務学会 規約
(平成28年10月15日改正)
第 1 条【名称】
- 1. 本会は租税法務学会(Japan Tax & Law Association)と称する。
- 2. 表記について、当分の間、租税法務学会(桜税会)と表記する。
第 2 条【目的】
本会は「租税正義の追究」を旗標に、松澤税法学理論の研究とその発展を通して、租税法実務界に租税正義の定着を図ることを目的とする。
第 3 条【事業内容】
- 1. 原則として毎月第2土曜日午後2時から5時に次の研究会を開く。
- ( 1 )国税不服審判所裁決事例研究
- ( 2 )税法学理論研究
- ( 3 )会員による個別税務事例研究
- ( 4 )その他租税法に関する研究
裁決事例研究及び税法学理論研究等は中央経済社の月刊誌「税務弘報」に登載する。
- 2. 機関誌「Tax & Law」の発行。
- 3. 刊行物出版、税務相談・講演会開催。
- 4. 親睦会。
第 4 条【事務所・研究会】
- 1. 事務所は、専修大学法学部研究室内(千代田区神田神保町3-8専修大学法学部1115号室・増田英敏教授研究室)に置く。
- 2. 研究会は専修大学において開催する。
- 3. 研究会の参加資格者は、会員、入会予定者とする。
- 4. 研究会はオブザーバーの参加を認め、発言を妨げない。
第 5 条【地区研究会】
- 1. 本学会の活動の一として、地区ごとに地区研究会を開催することができる。
- 2. 地区研究会に参加する者は、次条に定める会員資格を有する者で、かつ第7条に定める入会手続を経た者、若しくは入会手続を経る予定の者とする。
- 3. 地区研究会の活動内容は、その概略を第3条第2項の機関誌で公表するものとする。
第 6 条【会員資格・賛助会員】
- 1. 次のものを会員有資格者とする。
- ( 1 )税法学研究者(学校教育法第1条に定める大学、高等専門学校において教育・研究に従事する者)
- ( 2 )法曹資格を有する者
- ( 3 )税理士
- ( 4 )税法学を修得した大学院修了者
- ( 5 )財務事務官
- ( 6 )大学院において税法学を履修中の者
- 2. 本学会の活動を理解し、支援の意思のある団体及び法人を賛助会員とする。
第 7 条【入会】
新たに本会に入会しようとする者は、1名以上の理事若しくは2名以上の会員の推薦に基づき常任理事会の承認を得なければならない。
常任理事会において入会承認を得た者は、総会において承認報告されるものとする。
第 8 条【総会】
- 1. 毎年1回総会を開催する。
- 2. 臨時総会を開くことが出来る。
- 3. 総会は出席者の過半数で議事を決定するものとする。
- 4. 総会において決算報告をしなければならない。
第 9 条【役員】
- 1. 本会に理事を置き理事会を構成し、理事長、副理事長、常任理事及び、監事、常任顧問、顧問、相談役を互選する。
- 2. 理事長は本会を代表する。また、副理事長も代表権を有するものとする。
- 3. 副理事長は、理事長を補佐する。
- 4. 理事、監事の役員は総会で選出する。
- 5. 理事長は、常任理事のうちから、事務局長を指名する。
- 6. 役員の任期は2年とする。
第10条【機関会議】
- 1. 第8条に定める総会のほか、必要に応じて次の機関会議を、それぞれ定められた構成員をもって開催する。
招集権者は、理事長及び副理事長とする。
- ( 1 )常任理事会 前条第1項において互選された者
- ( 2 )理事会 前条第1項において互選された者及び同条第4項で選出された者
- 2. 前項に定める招集権者は、前項第1号の構成員より要求があった場合は、前項両号のいずれかの会議を招集しなければならない。
第11条【会費】
- 1. 会員及び賛助会員は別に定める会費規定に定める会費を納入するものとする。
- 2. 会費の未納入者は理事会において退会したものとみなすことが出来る。
- 3. 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第12条【規約改正】
本規約の改正は、総会の出席者の過半数を以て決定する。
附則
- 1. 本規約は平成15年10月18日より施行する。
- 2. 第1条第2項に定める「当分の期間」は、総会の議決において同条同項の削除を行うまでの間とする。
- 3. 第7条にかかわらず、桜税会の会員および準会員は特に退会の申し出がない限り、入会の手続を経ることなく、本学会の会員と見なす。
- 4. 第11条第3項に定める会計期間については、平成16年3月31日までは、平成15年10月18日廃止にかかる桜税会規約第9条第3項に定める会計期間が有効であるものとして通算して、会計および決算を行うものとする。
附則
- 1. 第3条の改正は、平成16年10月2日より施行する。
- 2. 第9条の改正は、平成28年10月15日より施行する。
租税法務学会 会費規定
第 1 条【会費】
- 1. 会費は、租税法務学会規約第11条第3項に定める会計期間(以下「会計期間」という。次条について同じ。)ごとに、10,000円とする。
- 2. 大学院生の会費については、前項の規定にかかわらず、会計期間ごとに5,000円とする。
第 2 条【賛助会員の会費】
- 賛助会員の会費は、会計期間ごとに30,000円とする。
第 3 条【寄付】
- 会員その他の者からの任意の寄付は、前2条に定める会費以外のものとして区分して収納し、決算報告において寄付金として表示し、報告するものとする。
第 4 条【納入】
- 会費の納入は、別に指定する振込口座に振り込むか、会計担当に現金納付することとする。
附則
- 1. 本規定は平成16年4月1日より施行する。
- 2. 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの会費については、桜税会総会において決議された会費にかかる金額(正会員5,000円、準会員3,000円)を第1条に定める会費金額と見なす。