学会の概要
租税法務学会 規約
(令和7年5月10日改正)
第 1 条【名称】
- 1. 本会は租税法務学会(JapanTax & Law Association) と称する。
- 2. 表記について、当分の間、租税法務学会(桜税会)と表記する。
第 2 条【目的】
松澤智先生が開拓された「租税正義の理論と実践の法理」を承継し、増田税法学の視点から裁決事例を研究し、租税法実務に租税正義の理論を定着・発展させていくこと。
第 3 条【事業内容】
- 原則として奇数月の第2土曜日午後2時から以下の研究をテーマに研究会を開催する。
- ( 1 )国税不服審判所裁決事例研究
- ( 2 )税法学理論研究
- ( 3 )会員による個別税務事例研究
- ( 4 )その他租税法に関する研究
- ( 5 )裁決事例研究及び税法学理論研究等は中央経済社の月刊誌『税務弘報」に登載する。
第 4 条【事務所・研究会】
- 1. 事務所は、増田法律事務所内に置く。
- 2. 研究会は、原則としてオンライン(Zoom) 開催とし、年初の1月は対面開催する。
- 3. 研究会の参加資格者は、会員、入会予定者とする。
第 5 条【会員資格・賛助会員】
- 1. 研究・報告の意思を有する次の者を会員有資格者とする。
- ( 1 )税理士
- ( 2 )法曹資格を有する者(弁護士・裁判官など)
- ( 3 )財務事務官
- ( 4 )税法学研究者(学校教育法第1条に定める大学、高等専門学校において教育・研究に従事する者)
- ( 5 )税法学を修得した大学院修士課程・博士課程在籍者及び修了者
- 2. 本学会の活動を理解し、支援の意思のある団体及び法人を賛助会員とする。
第 6 条【入会】
新たに本会に入会しようとする者は、1名以上の理事若しくは2名以上の会員の推薦に基づき理事会の承認を得なければならない。
第 7 条【総会】
- 1. 毎年1月に議事総会を開催する。
- 2. 臨時総会を開くことが出来る。
- 3. 総会は出席者の過半数で議事を決定するものとする。
- 4. 総会において決算報告をしなければならない。
第 8 条【役員】
- 1. 本会に理事を置き理事会を構成し、理事長、副理事長、理事及び、監事を互選する。
- 2. 理事長は本会を代表する。また、副理事長も代表権を有するものとする。
- 3. 副理事長は、理事長を補佐する。
- 4. 理事、監事の役員は総会で選出する。
- 5. 役員の任期は2年とする。
第 9 条【機関会議】
- 1. 第7条に定める総会のほか、必要に応じて理事会を定められた構成員をもって開催する。招集権者は、理事長及び副理事長とする。招集権者は、理事長及び副理事長とする。
- 2. 前項に定める招集権者は、前項第1号の構成員より要求があった場合は理事会を招集しなければならない
第10条【会費】
- 1. 会員及び賛助会員は別に定める会費規定に定める会費を納入するものとする。
- 2. 会費の未納入者は理事会において退会したものとみなすことが出来る。
- 3. 会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終了する。
第11条【退会】
- 1. 会員は、任意に本学会を退会することができる。
- 2. 退会を希望する会員は、書面または電子手段により退会届を本学会に提出しなければならない。
- 3. 退会によっても、退会までに発生した会費その他の債務は免除されない。
- 4. 本会は会員に対して退会を勧告することができる。
第12条【規約改正】
本規約の改正は、理事会の出席者の過半数を以て決定する。
附則
租税法務学会 会費規定
第 1 条【会費】
- 会費は、租税法務学会規約第10条第3項に定める会計期間(以下「会計期間」という。次条について同じ。)ごとに、10,000円とする。
第 2 条【賛助会員の会費】
- 賛助会員の会費は、会計期間ごとに30,000円とする。
第 3 条【寄付】
- 会員その他の者からの任意の寄付は、前2条に定める会費以外のものとして区分して収納し、決算報告において寄付金として表示し、報告するものとする。
第 4 条【納入】
- 会費の納入は、別に指定する振込口座に振り込む、または、口座引き落としとする。