学会の概要

租税法務学会 規約

(平成28年10月15日改正)

第 1 条【名称】

第 2 条【目的】

本会は「租税正義の追究」を旗標に、松澤税法学理論の研究とその発展を通して、租税法実務界に租税正義の定着を図ることを目的とする。

第 3 条【事業内容】

第 4 条【事務所・研究会】

第 5 条【地区研究会】

第 6 条【会員資格・賛助会員】

第 7 条【入会】

新たに本会に入会しようとする者は、1名以上の理事若しくは2名以上の会員の推薦に基づき常任理事会の承認を得なければならない。 常任理事会において入会承認を得た者は、総会において承認報告されるものとする。

第 8 条【総会】

第 9 条【役員】

第10条【機関会議】

第11条【会費】

第12条【規約改正】

本規約の改正は、総会の出席者の過半数を以て決定する。

附則

附則

租税法務学会 会費規定

第 1 条【会費】

第 2 条【賛助会員の会費】

第 3 条【寄付】

第 4 条【納入】

附則